無断駐車で罰金3万円!? 法律上の支払い義務はあるの?

頭が痛くて病院に行ったら、駐車場がいっぱい。

「少しだけなら」と、隣のスーパーに車を駐車して受診したらえらく時間がかかってしまった。
ようやく帰れると思いながら車に戻ると、フロントガラスに大きな張り紙が!

無断駐車、罰金として三万円申し受けます(店主)」

まわりを見たら、確かに大きな看板にそう書いてある。
自分が悪いのは確かだし、ここは三万円払わなきゃならないのかな・・・罰金とはいえ高い、さらに頭痛が(泣)

と、こんな経験、ありませんか?

滅多にないとは思いますが、「無断駐車、××円申し受けます!」式の看板はいたるところにありますよね?
あれって、請求されたらほんとうに払わなきゃならないんでしょうか?

今回はそのあたりの法的な根拠に関して情報をまとめつつ、私なりの考えを書いてみます。

脱線ですが、終わりのほうではちょっと“クスっ”となる請求例も貼っています。

 

法律的な拘束力はない

調べた結論から言うと、三万円の支払い義務はないようです。

無断駐車した負い目があるため、つい請求されたままに支払ってしまいそうですよね。
でも、三万円もの金額を強制的に徴収されるような法的根拠はありません。

ただし、だからと言って開き直るのもどうかと思います。
また、こじれてしまうと厄介なことに発展しかねませんので、どうぞ続きもお読みください。

私的な罰金はとることができない

話をいったん元に戻しますが、たとえ看板に書いてあったとしても、その通りの金額を支払う義務はありません。

特に「罰金」と書いてある場合ですが、他の人に対して私人が勝手に罰金を課すことはできませんし、その金額を自主的に決めることもできないのです。

店のほうもトラブルは避けたいのが本音でしょう。滅多なことでは実際の請求に至ることはないのでは、と思います。
でも、目に余るほど悪質なケースが出てくるかも知れない・・・「無断駐車罰金三万円」式の看板は、そういう場合に備えた店側の保険みたいなものではないかと、私は想像しています。

無視してもいいのか?

では、請求された場合でも、開き直って無視してしまってよいのでしょうか?

法的には支払い義務は無いとは言え、駐車場の持ち主に迷惑をかけたことは確かです。

この例ではスーパーの駐車場が舞台になっていますが、仮にこの人物が受診している間にスーパーの駐車場が満車になり、入店を諦めざるを得ない人をたくさん出してしまっていたら、どうでしょう? 機会損失という形で、お店に損害を与えていたことになります。

小さなお店で、もっている駐車場が少なかったりすれば、店にとっては死活問題になりかねません。
また、このような不特定多数の人が利用する駐車場ではなく、月極の駐車場に無断駐車した場合、借り主、貸し主にとってその無断駐車はほんとうに迷惑千万なものです。帰宅したら自分の駐車場に知らない車が入っていて駐車できない、なんてことになったら腹が立ちますよね。これが元で駐車場契約が解約になったりすれば、大家さんの現実的な損失にも発展します。

支払いしないとどうなる?

実際に請求がなされた場合、請求する側はそれなりのレベルで感情を害していることが想像できます。
そこで無視をしたり強い態度をとればこじれてしまい、損害賠償の民事訴訟を起こされる可能性があります。

実際には裁判費用がかかりますし、可能性は大きくはないかも知れませんが、ゼロではありません。

 

金額はどのくらい払うの?

こういう場合は、やはりすまないことをしたという前提でお詫びをし、その上で金額を交渉するのが現実的ではないか、と私は思います。
確かに申し訳なかった、でもこの金額はちょっと高いのではないか? という感じです。
近隣のコインパーキングの料金などがあれば、それをひとつの参考にしながら決めて行くことになるのではないでしょうか。

言い方にも気をつけなければならないでしょう。
請求に法的根拠が無いことをふりかざせば、請求する側も引っ込みがつかなくなるかも知れません。

まとめ

以上、「無断駐車、罰金として三万円申し受けます」についてでした。

三万円の法的な支払い義務はないものの、請求されたら話し合って、お詫びの金額を決めるのが妥当だろうと私は思います。

ここでは三万円を例にしてきましたが、金額はもちろん一例です。
また、私自身は法律の専門家ではありません。ネットで得た情報を参考に、私だったらこうする、というつもりで書いたものなので、その点はご了承ください。責任は負いかねますので、それぞれのご判断でお願いいたします。

・・・ともあれ、迷惑になる無断駐車はやめましょうね。

 

斜め上の請求例

最後にユニーク(?)な請求告知をいくつか貼らせていただきます。

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